マスターさんからのご質問「個人売買は250cc以下でも同じ要領なんですか?」へのお応えです。

 軽二輪車(126〜250cc)の個人売買も基本的には小型二輪(251cc〜)(サベージの名義変更参照)と変わりません。また、原付一種・二種(125cc以下)のように一旦廃車にする必要もありません。
 購入するバイクに自賠責保険が付いている場合、保険証の名義が旧使用者になっていますが、そのまま手続きできます(小型二輪と同様)。名義変更の手続きが終わったら、加入保険会社で自賠責の名義も被保険者のものに変えておきましょう。
 書類は個人売買の前に陸運支局へ、書類を購入しに行っておくことをお勧めします。「軽二輪車の個人売買に必要な書類を下さい。」で売ってくれます。書類代は数百円です。OCRシートもないので記述も難しいものはありません。

●名義変更に必要な書類(126〜250cc)
・軽自動車税申告書(税金は収める必要はありません。書類の提出のみです。)
・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
・軽自動車届出済証記入申請書(県内からの購入など、同じ陸運管轄内での売買の場合。)
・軽自動車届出済証返却届、軽自動車届出書(県外からの購入などで陸運支局の管轄が変わる場合。返納届けには旧所有者名を、届出書には新所有者名を記入します。)
・自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間が残っている場合。切れている場合は新たに加入します。)
・譲渡証明書(不要な場合もあります。また、委任状は不要です。)
・住民票(買う側の物です。役場で必要書類に住所氏名など明記し、認印を押して提出すればもらえます。手数料は200円くらいでしょう。)

●必要な物
・印鑑
・ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)

 陸運の管轄が変わる場合(県外からの購入の場合)ナンバー代が700円ほど必要です。また、自賠責が切れている場合も、自賠責保険料(12カ月)約1,4000千円ほどが必要です。
 こんなところだと思います。
 ただ、データが古いのでもし変わっていたら、教えてもらえるとありがたいです。

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